退職後の書類の手続きは面倒くさくない⁇要点を掴んで、受けられるサービスを最大限、活用しよう。社会保険、住所変更、年金、失業保険、税金の順に詳細に説明していきます。
退職後にやるべきこと
退職後は、すぐに再就職をする方とすぐに就職しない方で手続きが変わってきます。自分が当てはまる方を参考にしながら手続きをしていきましょう。

社会保険の手続き
会社を退職した場合、社会保険の被保険者の資格を喪失することになります。
そのため、退職後に再就職まで期間がある方については、社会保険に関する手続きを行う必要があります。健康保険被保険者資格喪失後に代替となる方法は、全部で3つになります。
国民健康保険へ加入する
【期限】
退職の日の翌日から14日以内(ただし、退職の日の翌日から14日を経過しても加入はできる。その場合の保険料は退職の日の翌日から計算した額を納付する必要がある。)
【申請場所】
住んでいる地域の市区町村役所
【申請に必要な書類】
・健康保険被保険者資格喪失証明書、離職票または退職証明書など資格喪失年月日のわかるもの
・個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
・本人確認書類(免許証等)
・印鑑
・申請書
【保険料】
自治体により異なる
【メリット/デメリット】
・加入条件などが特にない
・期限にかかわらず加入することができる
・所得によって保険料が高額になることがある
・扶養家族の制度がない
任意継続被保険者制度を利用する
健康保険は、「適用事業所に常時使用されること」が加入条件ですが、例外的にこの加入条件を満たしていない方でも引き続き健康保険に加入し続けることができる制度です。要するに、前の会社の保険に継続して加入することが可能です。条件は以下の通りです。
【対象者】
健康保険の被保険者期間が退職の日までに継続して2ヶ月以上あること
【期限】
退職の日の翌日から20日以内
【申請場所】
- 加入する健康保険組合
- 住んでいる地域の社会保険事務所
【申請に必要な書類】
・健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
・印鑑
※扶養家族がいる場合には、被扶養者届などの書類も別に必要となる
※退職日が確認できる書類(離職票や退職証明書のコピーなど)を提出すると、保険証が早期に発行される
【保険料】
従来の2倍程度(保険料を全額自己負担することになるため)
【メリット/デメリット】
・保険料に上限があるため、収入が高くても保険料を抑えられる
・扶養家族の制度があるため、家族がいる場合であっても保険料を抑えられる
・利用できる期間に2年間の制限がある
・加入するための手続きが他の手段に比べると若干厳しい
被保険者の被扶養者となる
健康保険では、被保険者に対して保険給付が行われるだけでなく、被保険者の被扶養者に対しても保険給付が行われます。
【対象者】
年収130万円未満など(扶養者の勤務先などに要確認)
【期限】
退職後すぐの手続きが必要
【申請場所】
扶養者の勤務先のみ可能
【申請に必要となる書類】
・健康保険被扶養者異動届
・世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合)
・源泉徴収票
・退職証明書または離職票のコピー
・失業保険・傷病手当・出産手当金・年金などの金額のわかる書類のコピー(受領している場合)
【保険料】
なし
【メリット/デメリット】
・保険料がかからない
・利用できる期間制限などもない
・収入に制限がある
住民票の変更(居住地が変わる場合)
住民票は、市町村ごとに管理されているため、県や市町村をまたぐ引越しをするときには、旧住所と新住所の2か所で手続きを行う必要があります。行う手続きは以下の通りです。
手続き | 必要な場合 | 届け出場所 | 提出期限 |
転出届 | 現在の居住地→別の市町村へ | 旧住所の役場 | 引越し2週間前~当日 |
転入届 | 現在の居住地→別の市町村へ | 新住所の役場 | 引越し当日~2週間以内 |
転居届 | 現在の居住地→同じ市町村へ | 旧・新住所の役場 | 引越し当日~2週間以内 |
転入届・転居届を出し忘れると、最大5万円の過料(罰金)がかかることがあるので、必ず期間内に行うようにしましょう。
年金の手続き
すぐに再就職しない人は、年金の手続きを行う必要があります。手続きは、以下の2種類になります。
国民年金への切り替え(第1号被保険者)
日本国内に住む20歳以上60歳未満の自営業者、農業・漁業従事者、学生、フリーター、無職の人などが対象になります。国民年金保険料は自分で納付することになります。退職後14日以内に、住んでいる自治体の年金窓口で手続きを行いましょう。
被保険者の被扶養者となる(第3号被保険者)
専業主婦の人など第2号被保険者に扶養されている配偶者が対象になります。20歳以上60歳未満かつ、年収は130万円未満であることが要件となり、年収が130万円を超えると第1号被保険者になります。被保険者本人の保険料負担はありません。第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入している年金制度によって負担されています。配偶者が支払っているわけではありません。 退職後すぐ に扶養に入る家族の会社に申告しましょう。
失業保険の手続き
離職前の勤務先で雇用保険に入っており、なおかつ一定の条件を満たした人のみが失業保険の対象になります。その条件は、自己都合退職か会社都合退職かによって異なりますので、それぞれ見ていきましょう。
自己都合退職の場合
自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職がこれに該当します。
失業手当が受け取れる雇用保険の条件は
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あることが条件です。
※自己都合による退職でも、事由によっては会社都合退職扱いになるケースがあります。以下の人が該当に当たる可能性があります。
- 有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
- 出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
- 父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
- 配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
- 特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
- 企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
- 長時間労働による精神的、肉体的苦痛を受け離職した人
会社都合退職の場合
企業の倒産や解雇によって、再就職の準備をする時間的な余裕なく離職を余儀なくされた人、自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある人がこれに該当します。
失業手当が受け取れる雇用保険の条件は
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あることが条件です。
失業保険を受け取る意思がある人は、退職日から10日以内に、離職証明書が会社から送られてきます。書類が届いたら速やかに住んでいる自治体のハローワークで手続きを行いましょう。失業保険の受給期間は原則として退職日の翌日から1年間になります。
申請方法
住んでいる地域のハローワークに届け出をし、受給資格が決定します。その後は、7日間の待機期間を経て、雇用保険受給説明会に参加しましょう。
会社都合退職の場合
7日間の待期期間後から失業手当の支給が開始されます。ただし、実際に手当が口座に振り込まれるのは、申請から約1カ月後となるため注意が必要です。
自己都合退職の場合
受給資格決定日から3ヶ月間は給付制限期間があります。その期間は失業手当の給付を受けられません。
3か月も待てない方は、下記も検討してみてください。
給付金サポート必要書類
- 離職票
- 通帳
- 雇用保険被保険者証
- 本人確認資料
- 証明写真2枚(3か月以内)
- 印鑑
- マイナンバーカード
給付日数
自己都合退職の場合は、以下のようになります。

会社都合退職の場合は、以下のようになります。

失業手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年間となっています。手続きが遅れ、給付日数が残っているにもかかわらず最後までもらうことができなかったとならないよう、早めの準備・申請を行いましょう。
税金に関する手続き/所得税・住民税
所得税
所得税は前払い方式の税金のため、所得税を多く納めた場合には還付金を受け取ることができます。そのために必要な手続きは、退職した年に再就職したかどうかで異なります。
退職した年内に再就職した場合
転職先の会社が年末調整の手続きしてくれます。退職した会社で発行してもらった「源泉徴収票」を医療費・住宅ローンなどの控除証明書などと一緒に提出しましょう。
退職した年内に再就職しなかった場合
翌年の確定申告の時に、自身で居住地を管轄している税務署で確定申告を行います。 必要なものは「源泉徴収票」と「控除対象になる支出の証明書」や「印鑑」などです。
住民税
住民税は、後払い式の税金のため、再就職せず収入がない場合でも納入の手続きが必要となります。 納入方法は退職した月によって変わりますので注意が必要です。
1月~5月に退職した場合
前々年の所得に対する課税金額のうち、5月までの住民税の合計を退職時の最後の給与から一括で支払います。前年の所得に対する住民税は、6月1日までに再就職しているかによって異なり、再就職している場合には、転職先の会社で給与から天引きされます。
再就職していない場合
市役所や町村役場から納付書が送られてくるので、その納付書を添えて分割払いします。
6月~12月に退職した場合
退職する月の給与からその月の分の住民税が引かれます。残りの来年5月までの分は、市役所や町村役場から送付される納付書を添えて分割払いします。
退職する月の給与や退職金などから、前年の所得に対する住民税を一括で納付することも可能ですが、一度に支払う金額が大きくなってしまうので、経済状況に合わせて判断すると良いでしょう。
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